今年6月~ザリガニ釣りに”最大3年の懲役又は罰金300万円以下!”夏のレジャーを前におさらい

アメリカザリガニとミシシッピアカミミガメが条件付特定外来生物に指定され、

今年6月から最大3年の懲役または罰金300万円以下など重い刑罰を科される恐れのある罰則が設けられている制度が執行されました。

この”条件付”とは新制度の中身をこれからの夏のレジャーを前に今一度おさらいしてみます。




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指定されたのはアメリカザリガニとアカミミガメ


今回特定外来生物に指定されたのはアメリカザリガニとミシシッピアカミミガメです。

アカミミガメとは

アカミミガメはもともとが北米原産の大量に安価で輸入できていために、夏祭りなどの”カメすくい”などをはじめ、日本各地に流通されていて

持ち帰るものの大きくなって飼育しきれなくなるなどして放流されたものが野生化し国内でもぞの数が増えています。

雑食性でなんでも捕食し水生生物や水草を食べて染むことから生態への影響が懸念されてきました。

アメリカザリガニ

アメリカザリガニもまた生態系に被害を及ぼすしているとされていてアカミミガメと同時に指定されました。

アメリカザリガニは国内に居るほかのザリガニと比べて甲羅の濃く鮮やかな赤色をしており、見分けがつきます。

これからの季節になるとお子さん連れでお堀や池にいるザリガニ釣りを楽しむ親子さんたちもいらっしゃると思います。

もうザリガニ釣りはできないの?

これからアメリカザリガニの罰則についてお話します。よく理解し、どこまでが許されていて

何がいけないのかを明確にしてルールを守ってレジャーを楽しんでください。

【条件付】特定外来生物のルール

この制度の話が出ていたころは、どこまでが刑罰対象になるのかといことに多くの議論がされていましたが、

実施された中身はこう…

条件付特定外来生物の規定では、捕獲や飼育、無償譲渡については○
輸入や売買・多数配布、屋外への放出は✕

要するにこれまで通り、ザリガニ釣りもできるし、それを飼うことだってできるし、友達とあげたりもらったりするくらいならばOK

また、やってはいけないのが

輸出入、金銭が関わる取引、大量配布、そしていちばん気を付けなければいけないのが

野外への放出

お祭りでカメつりもおうちでちゃんと飼えるのならいいよ、お家で飼えないのならカメ釣りはやめましょう!

ということです。

逃げられただけでも最大3年の懲役または罰金300万円以下の罰則

対象となる罰則がけっこう重いです。

それくらい深刻な被害を及ぼしていると理解ができます。

生き物で楽しむには、釣る人、飼い主の自覚が必要なんだと思います。